君が代の強制違憲
今日の静岡新聞にて、「君が代を教職員に斉唱を強制させ、従わない場合は懲戒処分を課す」という都の方針に、違憲判決が出たという記事が載っておりました。
たとえ教職員であっても、思想信条の自由は保障されるべきであり、それを「懲戒処分」という形で無理やり縛り付け、天皇賛美を強制する(この歌が「そういう意図がない」といえる人は、いないと思います…)ということが違憲であるとされたのは、個人的には歓迎できます。
しかし、この判決は「きわめて異例」であり、恐らく高裁で覆されるであろうというコメントが同時に載っていました。
職務規範で、合法な物であれば、それを行っても違憲になることはありえないとする従来の指針に従うと、この判決が「異例」と呼ばざるを得ないらしいです。
それでもなお、この判決の意義は大きいと思いますし、願わくば高裁レベルでも「思想信条の自由」に配慮した判決が下されることを祈ります。
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コメント
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こんばんは!懲戒処分はひどいですね!かわいそうな気がします。難しい問題ですね!(-公-;)
投稿: kussamamatakachan | 2006年9月22日 (金) 23:15
kussamamatakachanさん、おはようございます。
朝、あわてて書いたので、どうもいまいちまとまりが悪い文章で…。
今度、キチンと書き直そうかと思います。
懲戒処分を課すということは、それを強制する上に、取り返しようの無い不利益を与えるということなので、いくら君が代を学校で歌うのが「一般的」とはいえ、個人的には良くないと思いました。
歌詞自体にも、「天皇賛美」が明らかですしね。
投稿: mark | 2006年9月23日 (土) 09:01
markさん、いつもコメントありがとうございます。
僕もこの判決が出た意義は大きいと思います。
都教委の通達は国家への忠誠を求めるもので高校生の教育、あるいは生活に何の役にも立たないと思います。
投稿: Nasbon | 2006年9月23日 (土) 10:39
Nasbonさん、こんばんは。
この判決、賛否両論だとは思いますが、少なくとも「懲戒処分を課して」従わせるということは、憲法の保障する思想信条の自由(及び、職業選択の自由)から見て、問題があると思います。
教職員は、すべからく天皇賛美でなければ勤まらない…なんて、おかしいですからね。
ちなみに、天皇制自体を否定しているわけではなく、あくまで「多様性の確保」という観点からの評価です。
誤解する人がいると、困りますので、この点だけは述べさせていただきます。
投稿: mark | 2006年9月23日 (土) 18:51