危険運転致死傷
この法律ほど、「使えない」法律は無いと思わずには、いられません…。
昨日のニュースで、その思いが一段と強まりました。
この法律を適用するには、とんでもないハードルが課されてしまいます。
まず、「故意」で、危険な運転を行うということが要求されるという点が、立証を難しくしています。
その上、「正常な判断ができないほどの酩酊状態」や、「制御不能な高速走行」、「信号を無視した高速走行」などの、きわめて危険な運転で無いと、適用されないという問題があります。
正直、この法律が適用される状況を考えると、むしろ「未必の故意」(事故が起こってしまい、人が死んでしまっても、かまわないという思い)を認定して、殺人罪を適用する方が、はるかに簡単なのではないか…とすら、思ってしまいます。
というか、それが適用できるような状況以外でこの危険運転致死傷罪を適用できるような状況が、私には想像できません。
存在そのものが、従来の刑法で十分対応可能な範疇でしかないにもかかわらず、無理に制定したため、「作ったはいいものの、全く適用できない」ような法律になってしまったのではないでしょうか?
裁判員制度の導入で、少しでもこの状況が改善されること、切に祈ります…。
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コメント
この記事へのコメントは終了しました。
飲酒して運転すること自体が「故意」だと思います。
日本の法律の壁は厚いのですね。
3人の命を奪って、たった7年?
飲酒運転は今後もなくならないでしょうね。
投稿: ル・シュクル | 2008年1月 9日 (水) 08:39
ル・シュクルさん、こんばんは。
今回のこの事件は、あまりにも「悪質度」を軽視しすぎた、不当判決だと思います…。
もし、「飲むことに、危険な運転をすることへの故意」まで求めるのなら、危険運転致死傷なんて使わなくても、殺人罪で十分対応可能だと思います。
法律自体が、現実に即していない上に、裁判官の判断が、明らかに不当なので、控訴審では、良識のある判決が下されることを、切に祈ります…。
投稿: mark | 2008年1月 9日 (水) 19:14
こんばんは☆こねこです♪
ほかのブロガーさんのところでも記事になってましたが、ホントに残念極まりない!という感情は否めないですね(怒)。
被告はもちろんですが、裁判官も人間だろうに・・・と思ってしまいます。
もちろん裁判官が感情に流されすぎても裁判は成り立ちませんが、それでも今回の場合は・・・という感じです。
ねこでした。ニャン☆
投稿: こねこ | 2008年1月 9日 (水) 20:12
こねこさん、こんばんは。
今回の場合、裁判官は、責められても仕方のない判決だと思いますよ!
明らかに、悪質な事例であるにもかかわらず、その事実を軽視したような判決に終始しているのですからね。
感情に流されるまでも無く、事実をありのままに認めて、それに対する適切な量刑を加算していけば、このような軽い結果には、到底なりえないのではないでしょうか?
このような判決が出されるからこそ、「裁判員制度」というものが、必用になってしまうのでしょうね…。
投稿: mark | 2008年1月 9日 (水) 21:05
これは本当に納得いきません・・
3人の尊い命を奪われたご両親のお気持ち・・心が痛いです。。
私も涙しました。。
投稿: yumi-mama | 2008年1月10日 (木) 11:29
yumi-mamaさん、こんばんは。
その後の行動の悪質さを考慮すると、この判決が不当だというのは、ほとんどの人が思うことだと思います。
保護責任者遺棄致死は、傷害罪と同等の罪に処することができることを考慮すれば、15年以下の懲役という範疇で、最大限の実刑に加えて、罰金刑を課しても良かったのではないかと思います。
完全に、裁判官の怠慢ですよ!
投稿: mark | 2008年1月10日 (木) 19:18