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国籍取得における、民事局の矛盾!

 昨日は、「研修」がありました。
 基本的には、参考になることばかりで…非常に良かったのですが、一点、凄まじく「許せない」ことがあったため、急遽記事にします。
 おそらく、多くの人が、「共感」してくれると思うのですが…。

 国の機関、「法務局」(http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/)の仕事の一つに、「国籍事務」というものがあります。
 これは、「外国人が日本人になるための手続き(帰化)」などなのですが…その中に、「届出による国籍取得」というものがあります。

 この関係は、平成20年に、大きく改正されました。
 今までは、「婚姻が要件だった」のですが、「認知だけで日本国籍が取得できる」ようになったのです!

 このことで、法務局の負担は、大きく増えました。
 婚姻の場合は、まだ「簡単にはできない」(重婚が禁止されていたり…)のですが、認知は「割と簡単にできる」のですから。
 当然、「偽装認知」などの問題も、出てきます。

 そして、その負担は…全て、法務局に丸投げ、なのです。
 国会の付帯決議で、「法務局がきちんと調査すること」、及び、「警察との連携を取ること」が条件だったので…。

 これだけならば、まだ許せます。
 しかし、最大の問題は、「血縁を確認するための、DNA鑑定が、要件とされていない」事なのです!

 当然、「偽装認知」を防ぐ、最大の方法は…「血縁であることを確認する」事だと思います。
 そして、そのために、現代最も有効な方法は、DNA鑑定であることは、ほぼすべての人に、理解いただけると思います。
 それにもかかわらず、「民事局は、むしろDNA鑑定をしたがらない」のです!!

 はっきり言って、「偽装認知を、推奨している」としか、私には思えません。
 その上で、「偽装だと分かったときは、すべて法務局が責任を負う」のですから…。
 しかも、その問題を「ナーバスなもの」と位置づけて、下手に問題提起すると、「民事局として、怒り出す」らしいのですから…もはや、呆れてものも言えません。

 こういう連中を、「給料泥棒」と呼ぶのだと思います!
 こんな民事局の連中を、のさばらせている現在の政権…。
 まさに、「まじめにやっている公務員を、コケにしている」と思います!

 もし、納得できる説明があるのならば、ぜひしてください。
 おそらく、「まともな説明は、期待できない」と思いますけれどね。
 そのくらい、民事局に対する不信感は、強いです…。

 今日のオススメ動画は、「なし」とさせていただきます。
 申し訳ありません。

公正証書遺言でも、安心できない!

 昨日、久しぶりに友人と飲む機会がありました。
 ところが、なにやらかなり不機嫌な様子…。
 仕事で何かあったのかと聞いてみたところ、とんでもないことを口にしていました。

 なんと、「公正証書遺言に反した、登記を行った司法書士がいる」…とのことなのです!

 詳しい経緯(もっとも、かなりガンガン飲んでいたので、聞き取れた範囲になりますが)は、次のようなことでした。

 まず、最初にその事務所が、「連件(数件の申請をひとまとめにすることで、途中に別の登記が入って、順番がずれなくするための処理です)」で、一人の人間に対して、相続と遺贈(相続権が無い人に、譲ることが出来る制度です)の登記を出してきたそうです。
 そのときは、彼が遺贈の登記を調べて、公正証書遺言(お金のかかる、もっとも信頼できる遺言の形式です)の中に、「全ての財産をAに譲る」という文言を発見しました。
 この場合、全ての財産はAのものになるのですから、当然相続が発生するはずが無く、間違った登記をしているということになります。
 彼の指摘によって、一度この事件は、取り下げさせることになりました。

 その後、今度は「時間差」で、先に相続の登記を出してきたのです。
 残念ながら、法務局では、「書面審査=形式審査」なので、形式が整っている以上、実態的な権利関係には踏み込むことが出来ず、その登記はそのまま進み、登記記録に記載もされてしまいました。
 その後に、遺贈の登記を出してきたのです!

 添付されている書面に、余計な文言が数多く含まれているため、すぐにこの事件のことだと気付いた彼は、登記を止めようとしたらしいのですが…書面審査である以上、どうしようもない、ということを告げられたそうです…。
 また、これは明らかに、司法書士法に違反する、脱法行為であるにもかかわらず、上司の腰は重く、まったく動こうとしないとか…。
 お役所の事なかれ主義が、こんなところにまで発揮されていることに、彼は怒りを覚えたようです。

 何よりも、一番彼が怒っていたのは、「公正証書遺言」で、子への相続をさせないように、注意を払って亡くなった故人の意思を、踏みにじるような形で、登記を行っているということでした。
 いくら遺留分があるからといって、それは行使して初めて効果があるものであり、まず一旦は遺贈が優先され、その後に遺留分減殺請求を行わなければ、ならないはずなのに、その手続きをすっぽかして、こんなやり方を行うというのは、明らかな脱法行為で、許せない…とのことでした。

 ブログに掲載していいかと尋ねたところ、「むしろ積極的に、こんな事例があるということを知らしめて欲しい」とのことだったので、記事にしました。
 お金をかけて行う、公正証書遺言によってなお、故人の意思が保たれないとなると…果たして、どうやったらいいのか、分からなくなってしまいます。
 最後の手段として、「廃除」という、その人間を相続人からはずすということもありますが、最近ではめったに認められていないようですし…。
 本当に、ひどいことが行われているのだな、と、感じてしまいました。

 追記…先例によると、「遺留分減殺請求を、遺贈の登記よりも先に行った場合」は、相続の登記ができるそうです。
 しかし、その結果、遺留分を超える相続の登記が提出される危険があり、そちらに対しての歯止めは、一切ないというのが現状です…。
 脱法行為ではなかったものの、このような事態が発生することを考えると、やはり公正証書遺言だけで、安心することはできそうにありません。

しょんぼりな還付金

 去年は、かなり医療費がかさんでしまいました。
 そこで、今年こそ、医療費控除をやってみようと思い、国税庁のホームページで、確定申告の申請書を書いてみることに。
 e-taxを利用するには、個人の電子認証と、そのための住基ネットカード、そしてカードリーダーが必要となるため、いくら控除額が大きくなるとはいえ、負担も基本投資も、ちょっと手が出せそうにありません…。

 これが、かなりの難行でした。
 こちらの項目を入れ忘れた…とか、あちらの項目の金額を間違えた…など、さまざまな問題が発生し、一度は税金を「持っていく必要がある」と表示され(自動計算ソフトが入っています)…頭が真っ白になってしまいました。
 結局、社会保険料の金額を入れ忘れたのが原因だとわかり、ほっとして、いざ還付金額は…と見てみると…。

 たったの、2000円!
 あまりのしょぼさに、笑うしかありませんでした。
 医療費、13万近く使っているのですから、もっと還付されると思っていただけに、がっくり。

 後は、還付方法の決定。
 一応、一番簡単そうな、ゆうちょ銀行への振込みを希望することにしました。
 これで、「振り込み手数料がかかります」なんて言われたら…もう、泣くしかありませんよ!

 手間の割りに、戻ってくる金額はたかが知れているのだな…と、思わずにはいられませんでした。
 もちろん、もっと多くの医療費を払っており、所得税も多く納税している人であれば、話は全く変わってくると思いますけれどね。

君が代の強制違憲

 今日の静岡新聞にて、「君が代を教職員に斉唱を強制させ、従わない場合は懲戒処分を課す」という都の方針に、違憲判決が出たという記事が載っておりました。

 たとえ教職員であっても、思想信条の自由は保障されるべきであり、それを「懲戒処分」という形で無理やり縛り付け、天皇賛美を強制する(この歌が「そういう意図がない」といえる人は、いないと思います…)ということが違憲であるとされたのは、個人的には歓迎できます。

 しかし、この判決は「きわめて異例」であり、恐らく高裁で覆されるであろうというコメントが同時に載っていました。
 職務規範で、合法な物であれば、それを行っても違憲になることはありえないとする従来の指針に従うと、この判決が「異例」と呼ばざるを得ないらしいです。

 それでもなお、この判決の意義は大きいと思いますし、願わくば高裁レベルでも「思想信条の自由」に配慮した判決が下されることを祈ります。

加重刑罰

 最近新聞で読んだ記事に、ちょっと変わったものが載っておりました。
 その記事によると、「無免許で、酒気帯びの常習犯」だった男に対し、大阪地裁が「求刑よりも重い判決」を下したという物です。

 求刑よりも軽くなることは良くあるのですが、重くなるというのは私にとってははじめて目にした物だったので、驚きました。
 早速、インターネットで調べてみると…民事法廷とは違い、刑事分野では「罪の適用」、及び「量刑の判断」は、裁判官の決定する事項であり、検察はある意味「検察としての見解」を述べているということのようです。
 そのため、「求刑がされなくても、判決を下すこと」も出来ますし、また「求刑よりも判決が重くなる」ことも、許されているようなのです。
 (ちなみに、民事では、これらは絶対に許されないこととされております)

 また、はじめて「求刑以上」の判決を下した例(リンクを張っておきます)として、やはり交通事故におけるものが上げられておりました。
 交通事故に危険運転致死傷罪が加わるまで、いかに交通事故によって失われた命が「軽く」扱われていたかも、分かると思います…。

 「飲酒運転」などの、容認できないような事例については、積極的に危険運転致死傷罪を適用すべきだと、私個人としては思います。
 犯罪と、全く変わらない行為だと思いますから…。

郵便と信書

 最近、「やわらかい」記事が続いたので、たまには「難い」記事も。

 最近、郵便局の商品で、「EXPACK500」という名前の商品があります。
 この商品は、500円という均一の料金で全国どこにでも、重量を考慮することなく送ることが出来るというもので、かなり多くのところで利用されております。
 もちろん、専用封筒はそれほど「大きいものではない」ので、荷物を送る用途には不向きですが、書類などを入れるのには十分なサイズです。

 この専用封筒に、「信書を入れることは出来ない」旨が記載されております。
 以前から、書いてあること自体は気づいていたのですが、「信書」という言葉の意味がいまひとつピンと来なかったので、調べてみました。

 総務省のホームページに、信書の定義がのっておりました。

 「信書」は、郵便法第5条第2項(及びこれを受けた信書便法第2条第1項)に次の通り定義されています。
 特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書

 とのことです。
 きわめて平たく言うと、いわゆる「手紙」などが信書に当たる…ようなのですが、定義としてはきわめてあいまいなように感じる方も少なくないと思います。
 そして、この「信書」は、原則不可侵であり、理由無き開封にはかなり重い刑罰が課されております。
 また、「信書」を取り扱うには決められた方法で行わなくてはならず、それゆえに「小包」に同封する方法で信書を配達することは、「法律上」許されていない…のです。
 (そのため、もし同封されていた紙があった場合、「添え状」や、「注意のメモ書き」という扱いにすることで、法律上の適用を除外しているようです)

 そして、この「信書」を配達できるのは、郵便、もしくは認定を受けた業者のみが可能で、もし認定を受けていない業者(宅急便などが、代表例だと思います)が信書を配達すると、配達した業者だけではなく、それを頼んだ「当事者」まで罰せられるという、きわめて重い規定となっております。
 (なお、現在のところ、信書法に該当する認定業者は存在しない(厳しい条件過ぎて、参入できないらしいです…)ため、郵便が独占して信書を取り扱っているようです)

 このことで問題となった事例に、「地域振興券を信書に当たるとして、民間業者による配布を差し止めた」というものがあります。
 拡大解釈…としても、信書のカテゴリーからは反するのですが、上記のようにきわめて「あいまい」な定義のため、このようなことがたびたび起き、「配達業務」の民間開放の妨げとなっているようです。

 ちなみに、一部の宅急便などで用いられる「メール便」というものがあるのですが、その名に反して「信書」を取り扱うことが出来ないため、もっぱら「書籍」や「雑誌」の配送のみに使われている…という現実もあります。

 確かに、「通信の自由」とは非常に重いつながりのある「信書」。
 ですが、どうも法律の運用といい、実際の社会の動向といい、本来の目的とは「ずれた形で」用いられることが多い…ように感じてしまいました。

外国法とのふれあい

 私の仕事が「タイピング」であることについては、コメントや記事で述べたことがあります。
 とはいえ、「職場全体」でいうと、実は法律関係を主に扱う、結構大変な仕事だったりします。
 (そのわりには給料安い…毎年のように、賃上げ要求をしているのですが、なかなか認めてもらえません)

 今回タイピングのところに回ってきた書類が、「外国人との取引」でした。
 そのため、ついてきた書類の中に、「英語」で書かれたものもあり、思わず熟読してしまいました。
 (さび付いたとはいえ、「英検二級」を持っているので、官公庁が出す「簡単な英語の文章」であれば、「訳文があっているか照合する」ことくらいなら何とかできます)

 日本語の訳が二つついていたのですが、原文を読む限り「逆に」つけてしまった様で、思わず苦笑。
 そして、日本で言う「印鑑証明」が、ちょっと変わっておりました。

 外国の場合、「印鑑」という制度を持たない国も結構有ります。
 そのため、重要な文章では「サイン」を求められるというのは、恐らく皆さんもご存知かと思われます。

 そして、「企業」などの組織の場合、サインが正しいものであるかどうかは、大問題です。
 そのため、日本であれば「会社の印鑑証明」をつけることで、正しい会社の印鑑が押してあることを確認するのですが、外国の場合、「サインの証明」がこれに当たります。

 更に、ここが一番大きな違いなのですが、外国の場合、サインの「証明機関」は、政府に限られないようなのです。
 私が見たその文章では、「政府又は銀行が本人のものであると認証する」となっておりました。
 政府ではなく、銀行が証明する…日本では、ちょっと考えられないと思います。

 なんとなく、「国際法」を身近に感じた瞬間でした。

無期懲役判決に対する一考

 小学生を強姦し、殺したペルー人の犯人に、無期懲役という判決が下りました。
 心情論でももちろん納得がいかないのですが、「友人」(例の、公務員の友人です)いわく、無期懲役というのは、「経済学的に見て」よくないらしいです。

 実は、犯罪者を刑務所に入れておくということは、一般的に思われているよりも、はるかに「コスト」がかかることらしいのです。
 そのため、ただでさえ経済状態が厳しい日本において、「無期懲役」というのは、その人間に多大な税金を投入する結果になると、彼は申しておりました。
 まあ、だからといって彼のように、「死刑の適用基準を甘くして、どんどんコストダウンすべきだ」というのは、行き過ぎかもしれませんが…。
 とはいえ、日本の現状を見ると、その意見もある意味では納得がいくくらい、悲惨な赤字ですしね。

 心情論ではなく、経済論からこの判決を批判するblogは、さすがにここだけだと思います(笑)。

激変する法律

 今日は、職場で勉強会がありました。
 (そのため、本日のコメントは、遅くなってしまいました…すみません)

 私の働いている職場は、比較的「法律の影響を受けやすい」方なので、いろいろな法律が激変している現在、勉強をしないとまずかったりします。
 民法、刑法は口語体(ひらがなが基調の文章)に変わって、いくつかの条文が変更になりましたし、商法は大部分が抜き取られて、民法同様1000条近い「会社法」として新たに施行されましたし…。
 「もう、法律はあまり変わらないで~!」というのが、正直なところだったりします。

 もっとも、法律は「趣味」でもある(仕事で使わないところまで、調べたりしています…こんな「変」な人は、職場でも私くらいらしいです(笑))ので、勉強自体は嫌いではなかったりします。
 ただ、「以前の常識」が、「新法での非常識」になるようなことがあると、かなり大変だったりします。
 うっかり以前の条文に基づいて説明したら、大変なことになりますしね。

 また、法律の激変は、「六法全書」にも、影響を及ぼしています。
 数年前の六法では全く「役に立たない」のはもちろんですが、六法も「ある一定の時期で区切る」ものである以上、改正法に間に合わないということが多々あって、結果、「本屋で一番新しい六法でも、その条文(最悪、「その法律」)は載っていない」ということがあったりするのです。

 正直、これが一番厄介です。
 何しろ、「根拠」となるべき部分が、本に載っていないので、ホームページなどを参照して、「最新」の法律を常に調べなければならないのです…。
 役所に出す書類などは、「条文」を書くものが多く、それが改正で「ずれる」(今まで300条だったのが、300条の2になるなど)事もあるので、こればかりは、本当に気を使います。
 役所によっては、条文が違うと、はねられる恐れもありますしね。

画期的な判決

 注:今日の記事は、ちょっと難しい(法律関係なので)と思います。興味のない人はスルーしてください。

 昨日の新聞なのですが、刑法上、画期的な判決が静岡地方裁判所浜松支部で言い渡されました。
 それは、「新生児死亡に「致死罪」」というものです。

 この裁判を語る上で、避けては通れないのが、「人の始期」というものです。

 実は、日本では、法律によって、人としてみなされる時期が違ったりします。

 民法上では、「全部露出説」が採られていて、全身がこの世に生まれた時点を持って、はじめて「」としてみなされ、権利の主体となります。
 (厳密には、「胎児」にも、相続などの一部の権利は認められますが、割愛します)

 これに対し、今まで、刑法上では、「一部露出説」が採られていて、体の一部が出た時点であっても、「」としてみなされます(これが、「通説」となっています)。
 これは、「殺人罪」や、「傷害罪」などが、完全に母体から出ていない段階でも適用されるという意味で、重要な違いとなります。
 また、刑法上、「人」とみなされない胎児に対しては、「堕胎罪」が適用となります。
 (一般的には、母親が胎児の段階で堕胎することが、罪の対象となります)

 今回の判決では、「交通事故」と、「生まれた子供」の死亡との間に、因果関係を認め、「業務上過失致死罪」を適用したというものです。

 今までの刑法の概念を拡大したとしても、「母体」から出ていない状態の「胎児」に対しては、「傷害」という行為が、成り立たないというのが、弁護側の主張でした。
 また、今まで、このような場合、「胎児」を、「母体の一部」であるとみなした上で、「母親への」業務上過失傷害(母親は死んでいないので、致死ではありません)として、起訴するしかありませんでした。

 これに対し、今回の判決は、生後30時間で死亡したという特異性(一日以上、生き延びたことになります)はあるものの、「胎児」に対する傷害を認め、それによって死亡したことに対し、業務上過失致死を適用したという点で、従来の刑法における通説を、大きく変動させるものだと思いました。
 この判決が最高裁で確定した場合、刑法上の「人の始期」についての、教科書などの記載が変化するのは、間違いないと思います。

 なお、私は法律の「専門家」ではないため、もし間違いなどを発見した方がいましたら、遠慮なく指摘してくださるよう、よろしくお願いいたします。

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